会社設立のメリット

①社会的信用が得やすい


事業を始めると、取引先の中には、個人とは取引しない、取引先は法人に限るというところが多くあります。
株式会社は、設立すると必ず登記をしなければなりません。取引をするに当たっては、相手が登記されていれば、登記簿謄本を見ればその相手のことがある程度わかるため、個人と取引する場合と比べ、安心感が大きくなります。

②金融機関からの融資が受けやすくなる


個人よりも法人の方が、資金調達の選択肢が広がります。銀行のビジネスローンなどのように法人のみを対象にした融資もあります。また、法人は社債発行や増資をすることで資金調達をすることができます。

③事業のリスクを軽減できる


個人の場合、事業で発生した債務については、事業と関係ない個人財産にまで責任が及びます。(無限責任)
対して法人の場合、事業で発生した債務については、基本的にその法人の財産の範囲で責任を負えば済み、個人財産には責任が及びません。(有限責任)

④節税効果が期待できる


個人の所得税より法人の法人税の方が税率が低く、税負担の軽減が期待できます※。

※法改正により、法人税の税率が、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、30%から25.5%に引き下げられました。これにより、国税と地方税を合わせた法人実効税率が5%下がり、40.69%(改正前)から35.64%(改正後)に引き下げられることになります。

また、資本金を1,000万円未満にすれば、設立から最初の2事業年度は消費税が課されません。
さらには、個人事業より法人の方が必要経費として認められる範囲が広く、節税効果が期待できます。

詳しくは弊所及び提携税理士等へお問い合わせください。

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